税務調査とは何?

税務調査についての説明をしていきます

最近のニュースから

先日のニュースをチェックしていたら、このようなニュースがあったので紹介したいと思います。
『旧ライブドアの粉飾決算事件で旧証券取引法違反の罪に問われ、上告中の元社長堀江貴文被告(36)が2007年までの3年間の所得について、東京国税局の税務調査を受け、約3000万円の申告漏れを指摘されたことが17日分かった。堀江被告は自身のブログで公表し、「所得隠しなどはない。すでに修正申告した」としている。
堀江被告によると、申告漏れがあったのは06年と07年に青色申告した事業所得。減価償却資産の償却額について、国税局から「事業と無関係の個人で使っていた分は控除して償却すべきだ」との指摘を受けた。』(SANSPO.COMより引用)

堀江被告は公判中の身なので、悪意のある所得隠しや脱税を指摘されたということではないでしょう。
堀江被告の顧問会計士と国税の間で相当のやり取りがあったと推察されますが、著名人、裁判中の身ということで重箱の隅をつつくような指摘があったのではと思われます。

今回は記事の中にある「青色申告」について少し詳しく説明したいと思います。
「青色申告」とは、所定の帳簿や書類を作成して納税に備えている納税者に、税制上の様々な特典を与える申告納税制度のことです。

青色申告によって納税することの特典は、青色申告特別控除が認められること、青色事業専従者給与が認められること、純損失が繰り越しできること、各種引当金を計上できること、などいくつかあります。
個人事業を新たに開業した人が青色申告による納税をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」という書類に必要事項を記入し、開業から二か月以内に手続きする必要があります。

これに対して「白色申告」という納税方法があります。これは、「青色申告」を申し込んでいない人の税金の申告方法です。

「白色申告」では原則として帳簿作成の義務はありません。(※ 所得300万円以上の場合には簡単な帳場作成の義務が発生する。)
また、「白色申告」の場合は、青色申告の特別控除が受けられません。
例えば、家族従業員の給与の必要経費への算入が制限される、家事関連費用の経費への算入が制限される、赤字の翌年以降への繰越が不可、赤字の場合でも前年の所得税から繰り戻してもらうことができない、特別償却や割増償却ができない、棚卸資産の評価で低価法は採用できない、貸倒引当金を経費に計上できない、など青色申告と比較してデメリットが多い。

税務調査の頻度

さて税務調査先の選定はどうやっておこなわれているのでしょうか?
わたしの会社は3年に1度は税務調査がありますが、取引先方の中には10年以上も税務調査がないと言ってるところもあるくらいです。税務調査の対象の選定はどのような基準で行われているのでしょうか?
税務調査対象とする会社を選ぶにあたっては、税務職員が個々の判断に基づいて行っているのです。
税務調査の対象をコンピューターで選定するとか、どの会社も平等に税務調査しているといったわけではないのです。
税務署にはそれぞれの会社ごとに、過去の申告のデータ等を整理したものがあり、個々の調査官が自分の担当の会社の税暦表を見ながら税務調査先を選んでいくのです。比較的経験の浅い調査官の場合では統括官が税務調査先を選定することもあるようです。
このような感じで税務署から連絡があり、後日税務調査を受けることが決まった場合、税務調査の日程が具体的に決まったら、過去3年分の経理関係の書類はいつでも見られる状態にしておきましょう。日ごろから自社の経理に自信を持っておられたら特に準備は必要ないでしょう。

税務署で重点業種に指定されている特定の業種に属する会社や売上規模がわりあい大きめの黒字の会社は税務調査の対象となりやすいといえるでしょう。また急激に業績が向上した会社や多額の貸倒がある会社であったり、土地建物の取引があった会社なども税務調査対象になりやすいです。

帳簿の整理

節税には会計帳簿!
実は、会計帳簿と一言で言いましてもかなりの数があります。
以下に一覧でまとめてみましたので、参考にしてください。

●主要簿
  仕訳帳・総勘定元帳
●補助簿
  現金出納帳・預金帳・手形記入帳・売上帳・仕入帳・得意先元帳・仕入先元帳・固定資産台帳・ 経費帳

仕訳帳や総勘定元帳は、税務調査でなくても必ず作成しないといけません。
補助簿の使い方としては必要に応じて作成するのがいいでしょう。

帳簿類はきちんと管理することが一番の節税につながりますので、きちんとしておきましょう。

税務調査を受ける前に

税務調査とは、いかに日頃からきちんと帳簿をつけているかによって挑み方が変わってくるものなのです。
 帳簿の種類はさまざまなのですが、「現金出納帳」、「預金出納帳」、「売上帳」、「仕入帳」の4種類は最低限つける必要があります。
近年の会計ソフトにはほとんどこれらの機能がついていますので、とりあえずは会計ソフトをひとつ用意すればいいでしょう。

  ①会社と個人の財布は分けて管理しましょう。
  ②必ず領収書(レシートでも可)をもらっておきましょう。(小さな買い物でもです)
  ③給料は自分の給料でも必ず通帳を通して、履歴を残しておくことが大事です
  ④帳簿はマメにつけましょう。(最低でも1月に1回はつけておきたいです)

毎月の取引をきちんと数字にして残し、全体を把握することが必要不可欠です。
とにかく継続して記帳していくことこそが大切な税務調査を受ける準備としてとらえましょう。

税務調査までの準備

前回の預金名義の主張をするために税理士は実態の把握をすることが必要となってきます。
収入の割には預金が少ないのだと税務署は睨みます。
それには、どこかに隠し預金があるのではないかとまずは疑うのです。
一方の税理士は亡くなる前のキャッシュフローの分析をしていますから、
なぜこうなったのかを説明します。
隠してないと主張をします。
税務調査とは、こういった主張をするためには事実の把握が絶対に必要不可決なのです。
税理士さんはこころつよい味方なのです。
正確な事実を伝え的確なアドバイスを是非とももらって下さい。
そして隠してもいずればれる事を隠すことは、お勧めはできません。
修正申告ともなれば、本税に加えて延滞税や加算税がのしかかってきます。
相続に関しては、税理士に全てを正確に話し、税務調査の準備をしてください。
税務調査の対策として相続人を守れるのは税理士だけなのですから。

相続税の税務調査 預金編

相続税の税務調査とは、名義預金がポイントになります。
名義預金は形式的には配偶者や子などの名前で預金してあるのですが、
収入等から考えてみれば、実質的には被相続人のもので、
それらを親族に名前を借りているのに過ぎない預金のことを指します。
預金名義は被相続人の物ではなくても、被相続人に係る預貯金と実質的に認められるものは、
被相続人の相続財産に該当するのです。
父が亡くなり、母親と子供達が相続をした場合ですが、
その相続の数年ほど前にでしょうか数百万円を父の口座から母の口座に移してありました。
そこで税務署は母名義ではありますが、実態は父の預金なのだと主張をします。
これは贈与であると税理士は主張します。このようなやりとりが税務調査の際のポイントになってきます。

相続税の税務調査

では相続税の流れとして税務調査の入る時期についてお話ししていきます。
毎年8月下旬頃から相続税の申告をされた方のところには税務調査が入ります。
税務調査には、申告をした年の秋頃か、翌年の秋頃に入ります。
約4分の1の割合で調査が入ります。
税務調査とは税額が多いところに、わりあいと調査が入るような傾向があるようです。
そして、税務調査の対策として添付資料等が多い所へは、
割合的に調査が入らないケースが多いようです。
そしてそれは、「きちんと申告されている」と考えられることができます。
とにかく税務調査のいろいろな経験のある 税理士さんにアドバイスを求めましょう。
税理士は事実を掴んだ上で、アドバイスを行います。
相続税の税務調査を多く経験している税理士さんが理想ですね。

税務調査を受けるにあたって

 税務調査に冷静沈着にあわてずに対応することが肝心です。
主な心得は次のとおりです。 税務調査の準備をする心構えをお教えます。
それには日頃からの、財務諸表規則、税法や商法、民法等に則って
適正にそして何より誠実に会計処理等を行うことは第一の鉄則ですが、
税務調査等で要求をうけましたら即座に見せることのできるように、
「極力調査官の要求には速やかに応える」ということです調査官から色々な書類を見せて欲しいと頼まれますので。
総勘定元帳や、補助元帳等の帳簿のほか、領収書や、請求書等の証憑書類を
きちんと整理して保存しておくことが何より必要となってまいります。
そんなに税務調査に対しての準備は必要なのでしょうか?
それはケースバイケースといったところでしょうか。
いつも書類の整理がしっかりとしている方は準備は必要ありませんが、書類の整理に自信のない方は、
事前に会計事務所に相談されることをぜひともお勧めします。
普通の会計事務所であれば、調査で指摘されるツボはしかっりと理解しているので適切な指示を与えてくれるはずです。

税務調査の・・・納得の場合

 後日調査担当の税務職員から調査の結果は電話などで知らされるのですが・・・
結果に問題点がなければそれで終了ですが、グレーの判定が出た場合には、
再びグレー部分に対して、やりとりを重ねることになります。
この時点で「税務署からの指摘を全面的に受け入れ可能だ」という場合は、
その通りに修正申告をし追加分を納税すれば良い訳ですが、
「納得できません」というかたのほうが多いんですよね・・・。
 とはいいましても、「正しい」「正しくない」の平行議論を重ねてもらちがあきません。
「これは認めますが、その代わりのこの部分は払ってください」というような妥協点を見つけてまして終了、というケースが多数だと思います。
両者納得の妥協点ができたところで、納税者が修正申告→納税、で終了となります。

税務調査・・・審査請求の場合

 税務調査が入ったあとの調査が進みましたら、調査の日より1~2週間後には、
今回の調査の総合内容として話し合いたいしたいので、税務署に来署依頼の連絡がはいります。
 そして税務署には、社長と税理士が出向き、担当統括官と調査官とで問題点についての話し合いがはじまります。
税務署の指摘の事項に、社長及び税理士が納得すれば、それについての修正申告をします。
 そして納税すれば調査の一連の流れが終わるのですが。
もし、納得ができないようであれば、そして、その税務署の「異議決定」に更に不服のある場合は
国税不服審判に「審査請求」を申し立てることが出来るのです。
なお、青色申告なのであれば、税務署を飛ばして、直接国税不服審判所に行き「審査請求」を申し立てることが出来ます。
さらに、裁決(国税不服審判所の)について不服があれば、裁判所に訴えることとなります。
逆にいえば、税務行政については最初から、裁判所に訴えることができなくなっているのです。

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