税務調査とは何?

税務調査についての説明をしていきます

税務調査の季節

GW明けで、なんともぼんやり気分が抜けないタコスです。こんにちは。
先日、ぼんやりと新聞のテレビ欄を見ていたら、TBSテレビ?だったでしょうか、
「税務調査官 窓際太郎の事件簿」なんていうドラマがあるのをみつけました。
Wikipediaでは、これは10年前から放送されてるという、人気ドラマシリーズ。
あんまりちゃんと見たことはないんですが、小林稔侍演ずる主人公の窓辺太郎さんとは?
一見とぼけて、実は鋭い、なかなか味のあるキャラのよう。

そうそう。
これをみて、税務調査、もうそろそろだな~なんて思い出したわけで。

閑話休題です。

GW明けに税務調査とは、なんとも気が重いですが、
みなさん準備はできていますか?税務調査とは、慌てず、騒がずが基本ですからね。

調査官がやってきた初日の午前中は、雑談しながら会社の概要をヒアリングします。
大まかな業務内容や、取引の流れとか聞かれますよ。
昼休みをはさんで、午後からは、本格的な税務調査が始まります。
「この請求書を出して下さい」、「これの契約書はありますか」、「これはどういう意味なのでしょうか」と
事細かに質問されます。

もし即答できなくてもかまいません。調べてから返答します、といいましょう。
2日間くらい税務調査が入りますが、その2日間で終わることはまずありません。
調査官から宿題をもらうこともありますから、後日税務署と何度か確認を取り合って、
最終的に税務署の指摘に納得すれば、修正申告書を提出して、ようやく税務調査が終わります。

税務調査の現場をイメージし、事前の書類準備等、しっかり行いたいものですね!

税務調査をしたくなる会社

4月です。ちょうど春の税務調査が入る季節かもしれませんね。
今日は、税務署が税務調査をしようと狙いを定める会社について考えて見ましょう。
税務調査したくなる会社とは、一体どんな会社でしょうか。

よく、一般的なものとしては
1)利益が多い会社
2)消費税を還付している会社
3)関係会社間の取引が多い会社
の3つが、政務調査に狙われやすいと言われていますね。
なんとなく、まだ税金を取れるなっていうように思われる、と言うことでしょうか。

また、最近では海外取引が多い会社も、よく税務調査が入っているようです。
これは反面調査に行けないので、海外取引をしている会社を敢えて狙っている、といううわさもあります。最近は、『移転価格税制』というもので、なんてので多額に追徴されているそうです。

ほかには、広告やチラシ、インターネットなど、その会社の宣伝などもチェックして
税務調査に行くこともあるようです。これは税務調査官の勘みたいなものかもしれませんが、チラシで税務調査が入るか入らないか決まるのはビックリですね・・・。

そしてさらに意外なところでは、「取引先や従業員とトラブルがあった会社」も税務調査に入られやすいようです。つまり、税務調査にも内部告発や第三者通報という密告制度がありますのでトラブルついでに密告・・・ってことが多いと言うことでしょうか。気をつけましょう。

ちなみに、税務署が管轄する法人は全国で270万社以上ありますが、そのうち調査選定会社となるのは約6%程度らしいですよ。

確定申告 その2

今回も税務調査からはずれ、確定申告の話。

確定申告で中には還付に至らないというケースもあります。
自宅を新築した友人が 「借金をし家を建てたのに、税金がなぜ戻って来ないのか?」と。
よく話を聞けば、友人は扶養控除などの所得控除が多く、そのため所得税額が発生していませんでした。
確定申告とは払いすぎた税金を取り戻す手段なので、所得税額が無い場合、当然ですが非対象です。

土地や建物を売却した人や、個人事業主などが行なう通常の確定申告は、
原則として翌年の2月16日から3月15日までが期限です。
これに対し、確定申告の義務が無いサラリーマンなどは、特に提出期限がありません。

このような場合、翌年の1月1日以降であれば確定申告はいつでもできます。
ただし、還付金についての請求権は、5年間の時効によって消滅します。
一方、確定申告した人が、後に税金を納めすぎていた事に気がつき、これを返還してもらう為の手続きを、「更正の請求」といいます。「更正の請求」は本来の申告期限(原則として翌年3月15日)から1年以内に限り可能です。

確定申告は正しく行いましょう。誤って少なく申告してしまった場合は、税務調査を待たずして自主的に修正申告してください。税務調査後、加算税が少なくなるケースがあるからです。
ただしこのような扱いは、申告して直ぐに誤りに気がつき自主的に修正申告する場合のみ。自主的に修正申告をしても税務調査が省略されるわけではありません。
当然税務調査が入った後の言い訳はNGです。

確定申告

今年も確定申告の時期になりましたね。毎年この季節は確定申告をアピールするニュースが多く報道されるので、テレビや雑誌を見て確定申告を思い出される方も多いかと思います。また、そうではなくて自営業の方で確定申告の準備に追われているという方もいらっしゃるでしょう。

今回は「税務調査」からははずれて、確定申告のことについてイロイロご紹介していこうと思います。
そもそもこの「確定申告」というものは何なのでしょうか?
税金には所得税・消費税・固定資産税等さまざまな種類がありますが、私たち国民にはこれらを納付する「義務」があります。この中で、所得税の確定申告については毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税しなければなりません。この手続きのことを「確定申告」といいます。

それでは「確定申告」をしなければならないのはどのような人でしょうか?
まず、個人事業主は確定申告が必要というのが一般的でしょうが、給与所得者(サラリーマンなど)であっても確定申告しなければならないケースがあります。通常は会社が各社員(従業員)の所得税の額を計算し、あらかじめ天引きするしくみ(源泉徴収)になっています。ただし、完全に確定した金額である所得税を計算することは不可能なので、概算で給与から控除し、その精算を年末調整で行っています。

つまりサラリーマンは、年末調整をすることによって一年間の所得と税額が確定するわけです。ただ、年末調整ではできない控除(医療費控除など)の適用を受けるためには確定申告をしなければなりません。年末調整ではできない控除を受けるため、確定申告をすることによって、納めすぎた所得税を返してもらう(税金の還付)ことができるのです。

「サイバー」税務調査?

今回はインターネット取引、つまりネットビジネスの税務処理及び税務調査について詳しくみていきましょう。昨今のインターネットの普及、隆盛はものすごいものがあります。パソコンとネット回線を用意するだけで、世界中と繋がることが出来、しかも商売することも可能な世の中となっています。
そういったワールドワイドなネットビジネスの世界では、お金のやり取りや取引について時間や地域を選ばず24時間稼動しているのが常識となっています。

こうした世情で、旧態然とした税務調査を行っていたのでは公正な税の徴収が難しくなっているのが現状です。しかし、こうした変化に合わせて国税局のほうでも対策をすすめています。最近の税務調査の手法は以前とは異なりKSK(国税総合管理システム)により、全国の納税者(個人、法人)を管理する手法を確立しています。

これにより、課税内容などを一元的なデータが管理しており、電子取引専門調査チームが全国の国税局に設置され、「サイバー税務署」と呼ばれています。
従来の税務調査手法では把握できないネットなどの取引の増加に対応して、電子商取引(EC)による課税もれを摘発するための組織です。

この調査チームが発足した2000年から、ネット取引ばかりを専門に扱っているため、あらゆるネットを介した税務調査の経験とノウハウを蓄積し続けております。
近年においては、ネット取引で年間400万円程度の収益でも、国税局の調査が入っているという事例がみられています。最近の税務調査は、PC利用状況を重視し、Eメール等からの課税もれの発見に重点をおいているといわれます。

他にも、銀行口座の動きやネットの広告、バナーなどから、「申告漏れ」が発覚するというような事例がありますので、注意しておきましょう。

税務調査の後の話

今回は「税務調査とは」ということから少し離れて、税務調査後について少し詳しく見ていきたいと思います。
「税務調査」が行われた後で、悪質な所得隠しや脱税行為が認められる場合というものはどういったケースでしょうか?

通常の場合は納税側と税務署側で見解の相違があった場合で、双方の落とし所が見つかった場合には「修正申告」することで一件落着となります。
しかし、悪質な犯罪とされる「脱税」と認定されるケースがあるのですが、それはどういう場合なのでしょうか。
「節税」と「脱税」は似て非なる言葉ですが、納税額を減らすという意味では同義語とも言えます。
その違いはどこにあるのでしょうか?

ここではまずは「脱税」、「節税」、「租税回避」の基本的定義についてまとめていきましょう。

 <脱税>・・・課税要件の成立の事実を全部又は一部について故意をもって秘匿し、課税を不法に免れる行為
 <節税>・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が予定しているところに従って最大限に租税負担を減少せしめる行為
 <租税回避>・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が予定していない異常な法形式を採用して租税負担を減少せしめる行為

なお、租税回避行為には次のような特徴が挙げられます。
  ・ 私法上はそれ自体は有効な取引であり、取引自体には仮装や隠ぺい行為は認められないこと
  ・ ただし、取引自体は不合理かつ不自然であり、時には法の乱用解釈が認められること
  ・ 時には主たる取引当事者以外のものを利用する等「う回行為」を利用する場合があること
  ・ 結果としてその者の課税価格(所得)を減少せしめ、税負担の減少となること

つまり、節税とは法律内の範囲で税負担を軽減する行為、租税回避とは法律が想定していない方法で税負担を少なくする行為(脱法行為などを含む)、脱税とは故意に収入を隠すなどの違法行為によるものと言えます。
しかし、「租税回避」と呼ばれる行為については、当事者と税務署側での解釈の違いによるものも含まれるので、実際の場合にはグレーゾーンに入るので一概に節税と租税回避を分けることは出来ない場合もあります。

最近のニュースから

先日のニュースをチェックしていたら、このようなニュースがあったので紹介したいと思います。
『旧ライブドアの粉飾決算事件で旧証券取引法違反の罪に問われ、上告中の元社長堀江貴文被告(36)が2007年までの3年間の所得について、東京国税局の税務調査を受け、約3000万円の申告漏れを指摘されたことが17日分かった。堀江被告は自身のブログで公表し、「所得隠しなどはない。すでに修正申告した」としている。
堀江被告によると、申告漏れがあったのは06年と07年に青色申告した事業所得。減価償却資産の償却額について、国税局から「事業と無関係の個人で使っていた分は控除して償却すべきだ」との指摘を受けた。』(SANSPO.COMより引用)

堀江被告は公判中の身なので、悪意のある所得隠しや脱税を指摘されたということではないでしょう。
堀江被告の顧問会計士と国税の間で相当のやり取りがあったと推察されますが、著名人、裁判中の身ということで重箱の隅をつつくような指摘があったのではと思われます。

今回は記事の中にある「青色申告」について少し詳しく説明したいと思います。
「青色申告」とは、所定の帳簿や書類を作成して納税に備えている納税者に、税制上の様々な特典を与える申告納税制度のことです。

青色申告によって納税することの特典は、青色申告特別控除が認められること、青色事業専従者給与が認められること、純損失が繰り越しできること、各種引当金を計上できること、などいくつかあります。
個人事業を新たに開業した人が青色申告による納税をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」という書類に必要事項を記入し、開業から二か月以内に手続きする必要があります。

これに対して「白色申告」という納税方法があります。これは、「青色申告」を申し込んでいない人の税金の申告方法です。

「白色申告」では原則として帳簿作成の義務はありません。(※ 所得300万円以上の場合には簡単な帳場作成の義務が発生する。)
また、「白色申告」の場合は、青色申告の特別控除が受けられません。
例えば、家族従業員の給与の必要経費への算入が制限される、家事関連費用の経費への算入が制限される、赤字の翌年以降への繰越が不可、赤字の場合でも前年の所得税から繰り戻してもらうことができない、特別償却や割増償却ができない、棚卸資産の評価で低価法は採用できない、貸倒引当金を経費に計上できない、など青色申告と比較してデメリットが多い。

税務調査の頻度

さて税務調査先の選定はどうやっておこなわれているのでしょうか?
わたしの会社は3年に1度は税務調査がありますが、取引先方の中には10年以上も税務調査がないと言ってるところもあるくらいです。税務調査の対象の選定はどのような基準で行われているのでしょうか?
税務調査対象とする会社を選ぶにあたっては、税務職員が個々の判断に基づいて行っているのです。
税務調査の対象をコンピューターで選定するとか、どの会社も平等に税務調査しているといったわけではないのです。
税務署にはそれぞれの会社ごとに、過去の申告のデータ等を整理したものがあり、個々の調査官が自分の担当の会社の税暦表を見ながら税務調査先を選んでいくのです。比較的経験の浅い調査官の場合では統括官が税務調査先を選定することもあるようです。
このような感じで税務署から連絡があり、後日税務調査を受けることが決まった場合、税務調査の日程が具体的に決まったら、過去3年分の経理関係の書類はいつでも見られる状態にしておきましょう。日ごろから自社の経理に自信を持っておられたら特に準備は必要ないでしょう。

税務署で重点業種に指定されている特定の業種に属する会社や売上規模がわりあい大きめの黒字の会社は税務調査の対象となりやすいといえるでしょう。また急激に業績が向上した会社や多額の貸倒がある会社であったり、土地建物の取引があった会社なども税務調査対象になりやすいです。

帳簿の整理

節税には会計帳簿!
実は、会計帳簿と一言で言いましてもかなりの数があります。
以下に一覧でまとめてみましたので、参考にしてください。

●主要簿
  仕訳帳・総勘定元帳
●補助簿
  現金出納帳・預金帳・手形記入帳・売上帳・仕入帳・得意先元帳・仕入先元帳・固定資産台帳・ 経費帳

仕訳帳や総勘定元帳は、税務調査でなくても必ず作成しないといけません。
補助簿の使い方としては必要に応じて作成するのがいいでしょう。

帳簿類はきちんと管理することが一番の節税につながりますので、きちんとしておきましょう。

税務調査を受ける前に

税務調査とは、いかに日頃からきちんと帳簿をつけているかによって挑み方が変わってくるものなのです。
 帳簿の種類はさまざまなのですが、「現金出納帳」、「預金出納帳」、「売上帳」、「仕入帳」の4種類は最低限つける必要があります。
近年の会計ソフトにはほとんどこれらの機能がついていますので、とりあえずは会計ソフトをひとつ用意すればいいでしょう。

  ①会社と個人の財布は分けて管理しましょう。
  ②必ず領収書(レシートでも可)をもらっておきましょう。(小さな買い物でもです)
  ③給料は自分の給料でも必ず通帳を通して、履歴を残しておくことが大事です
  ④帳簿はマメにつけましょう。(最低でも1月に1回はつけておきたいです)

毎月の取引をきちんと数字にして残し、全体を把握することが必要不可欠です。
とにかく継続して記帳していくことこそが大切な税務調査を受ける準備としてとらえましょう。

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