税務調査で脱税行為だ!といわれたら・・・。
税務調査のお話しについて、今回は、「脱税行為」について考えてみましょう。
もし、私たち納税側と、税務調査官の間で、意見や見解が食い違ったりしたときでも、ちゃんと話し合って双方合意してから「修正申告」すれば、それで終わり。けっして「脱税行為」だなんて言われることもありません。「脱税」だったなら懲罰もありますし、避けられるものなら避けたいですよね。それなのに、「脱税行為だ」と指摘されてしまうのはどういった場合なのでしょう?
納税額を減らすという意味で、「脱税」と何となく似ているのは、「租税回避」「節税」だと思います。その違いについて下記で簡単に説明しますね。
1)脱税とは・・・課税要件の成立の事実を全部又は一部について故意をもって秘匿し、課税を「不法に」免れる行為
2)租税回避とは・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が「予定していない」異常な法形式を採用して租税負担を減少せしめる行為
具体的には
・法的には有効な取引で、取引自体には仮装や隠ぺい行為は認められない
・ただし、取引自体は不合理かつ不自然であり、時には法の乱用解釈が認められる
・時には主たる取引当事者以外のものを利用する等「う回行為」を利用する場合がある
・結果としてその者の課税価格(所得)を減少せしめ、税負担の減少となる
3)節税とは・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が「予定している」ところに従って最大限に租税負担を減少せしめる行為
つまり「租税回避」は法律の想定の範囲外の方法で、税額を減少させる脱法行為、「節税」は、法律の想定の範囲内で、税負担を軽減する行為なんですね。
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