確定申告 その2
今回も税務調査からはずれ、確定申告の話。
確定申告で中には還付に至らないというケースもあります。
自宅を新築した友人が 「借金をし家を建てたのに、税金がなぜ戻って来ないのか?」と。
よく話を聞けば、友人は扶養控除などの所得控除が多く、そのため所得税額が発生していませんでした。
確定申告とは払いすぎた税金を取り戻す手段なので、所得税額が無い場合、当然ですが非対象です。
土地や建物を売却した人や、個人事業主などが行なう通常の確定申告は、
原則として翌年の2月16日から3月15日までが期限です。
これに対し、確定申告の義務が無いサラリーマンなどは、特に提出期限がありません。
このような場合、翌年の1月1日以降であれば確定申告はいつでもできます。
ただし、還付金についての請求権は、5年間の時効によって消滅します。
一方、確定申告した人が、後に税金を納めすぎていた事に気がつき、これを返還してもらう為の手続きを、「更正の請求」といいます。「更正の請求」は本来の申告期限(原則として翌年3月15日)から1年以内に限り可能です。
確定申告は正しく行いましょう。誤って少なく申告してしまった場合は、税務調査を待たずして自主的に修正申告してください。税務調査後、加算税が少なくなるケースがあるからです。
ただしこのような扱いは、申告して直ぐに誤りに気がつき自主的に修正申告する場合のみ。自主的に修正申告をしても税務調査が省略されるわけではありません。
当然税務調査が入った後の言い訳はNGです。
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