税務調査とは何?

税務調査についての説明をしていきます

税務調査を受ける前に

税務調査とは、いかに日頃からきちんと帳簿をつけているかによって挑み方が変わってくるものなのです。
 帳簿の種類はさまざまなのですが、「現金出納帳」、「預金出納帳」、「売上帳」、「仕入帳」の4種類は最低限つける必要があります。
近年の会計ソフトにはほとんどこれらの機能がついていますので、とりあえずは会計ソフトをひとつ用意すればいいでしょう。

  ①会社と個人の財布は分けて管理しましょう。
  ②必ず領収書(レシートでも可)をもらっておきましょう。(小さな買い物でもです)
  ③給料は自分の給料でも必ず通帳を通して、履歴を残しておくことが大事です
  ④帳簿はマメにつけましょう。(最低でも1月に1回はつけておきたいです)

毎月の取引をきちんと数字にして残し、全体を把握することが必要不可欠です。
とにかく継続して記帳していくことこそが大切な税務調査を受ける準備としてとらえましょう。

税務調査までの準備

前回の預金名義の主張をするために税理士は実態の把握をすることが必要となってきます。
収入の割には預金が少ないのだと税務署は睨みます。
それには、どこかに隠し預金があるのではないかとまずは疑うのです。
一方の税理士は亡くなる前のキャッシュフローの分析をしていますから、
なぜこうなったのかを説明します。
隠してないと主張をします。
税務調査とは、こういった主張をするためには事実の把握が絶対に必要不可決なのです。
税理士さんはこころつよい味方なのです。
正確な事実を伝え的確なアドバイスを是非とももらって下さい。
そして隠してもいずればれる事を隠すことは、お勧めはできません。
修正申告ともなれば、本税に加えて延滞税や加算税がのしかかってきます。
相続に関しては、税理士に全てを正確に話し、税務調査の準備をしてください。
税務調査の対策として相続人を守れるのは税理士だけなのですから。

相続税の税務調査 預金編

相続税の税務調査とは、名義預金がポイントになります。
名義預金は形式的には配偶者や子などの名前で預金してあるのですが、
収入等から考えてみれば、実質的には被相続人のもので、
それらを親族に名前を借りているのに過ぎない預金のことを指します。
預金名義は被相続人の物ではなくても、被相続人に係る預貯金と実質的に認められるものは、
被相続人の相続財産に該当するのです。
父が亡くなり、母親と子供達が相続をした場合ですが、
その相続の数年ほど前にでしょうか数百万円を父の口座から母の口座に移してありました。
そこで税務署は母名義ではありますが、実態は父の預金なのだと主張をします。
これは贈与であると税理士は主張します。このようなやりとりが税務調査の際のポイントになってきます。