税務調査とは何?

税務調査についての説明をしていきます

税務調査・うっかり見落とす相続税のこと

こんにちは。今回は相続税のお話しをしていきましょう。
季節はすっかり夏!のはずですが、こちらは最近梅雨明けしたばかり。
あまり気温も高くなく、過ごし易いのですが、ちょっと拍子抜け、といった感じです。

さて、相続税についても、個人事業、法人の税務調査のように税務調査があることは、みなさんご存知だと思います。毎年相続は、約100万件ほどありますが、その中で相続税の課税対象になったのは4万件、さらにそのうち、税務調査の対象となった数は14,000件ですが、その85%以上のケースが申告漏れだったというデータもあるぐらいです。

税務調査でわかった申告漏れの内容ですが、その種類は、現預金などが35.6%、有価証券が21.0%、土地が16.7%、家屋で1.8%、その他24.9%となっており、税務調査で指摘される申告漏れで一番多いのが現預金等だそうですよ。
相続税は、亡くなった人の財産を相続するときにかかるものですが、それを受け継ぐ相続人が、把握していない財産がある場合、つまり全く知らないところに現金や預貯金、有価証券などがあった、というケースが税務調査後に発覚することが案外多いということですね。

うっかりミスしやすいのは、財産が亡くなった人の名義ではなく、家族の名義になっていた時。
預金や有価証券などは、その名義が死亡した人のものでなかった場合、相続税の対象ではない、と思われがちなのですが、いくら名義が違っていても、その預金や有価証券の元となったお金が、死亡した人から出資されているものであれば相続財産に含まれるので、税務調査の対象になります。ご注意くださいね。

税務調査までの準備

前回の預金名義の主張をするために税理士は実態の把握をすることが必要となってきます。
収入の割には預金が少ないのだと税務署は睨みます。
それには、どこかに隠し預金があるのではないかとまずは疑うのです。
一方の税理士は亡くなる前のキャッシュフローの分析をしていますから、
なぜこうなったのかを説明します。
隠してないと主張をします。
税務調査とは、こういった主張をするためには事実の把握が絶対に必要不可決なのです。
税理士さんはこころつよい味方なのです。
正確な事実を伝え的確なアドバイスを是非とももらって下さい。
そして隠してもいずればれる事を隠すことは、お勧めはできません。
修正申告ともなれば、本税に加えて延滞税や加算税がのしかかってきます。
相続に関しては、税理士に全てを正確に話し、税務調査の準備をしてください。
税務調査の対策として相続人を守れるのは税理士だけなのですから。

相続税の税務調査 預金編

相続税の税務調査とは、名義預金がポイントになります。
名義預金は形式的には配偶者や子などの名前で預金してあるのですが、
収入等から考えてみれば、実質的には被相続人のもので、
それらを親族に名前を借りているのに過ぎない預金のことを指します。
預金名義は被相続人の物ではなくても、被相続人に係る預貯金と実質的に認められるものは、
被相続人の相続財産に該当するのです。
父が亡くなり、母親と子供達が相続をした場合ですが、
その相続の数年ほど前にでしょうか数百万円を父の口座から母の口座に移してありました。
そこで税務署は母名義ではありますが、実態は父の預金なのだと主張をします。
これは贈与であると税理士は主張します。このようなやりとりが税務調査の際のポイントになってきます。

相続税の税務調査

では相続税の流れとして税務調査の入る時期についてお話ししていきます。
毎年8月下旬頃から相続税の申告をされた方のところには税務調査が入ります。
税務調査には、申告をした年の秋頃か、翌年の秋頃に入ります。
約4分の1の割合で調査が入ります。
税務調査とは税額が多いところに、わりあいと調査が入るような傾向があるようです。
そして、税務調査の対策として添付資料等が多い所へは、
割合的に調査が入らないケースが多いようです。
そしてそれは、「きちんと申告されている」と考えられることができます。
とにかく税務調査のいろいろな経験のある 税理士さんにアドバイスを求めましょう。
税理士は事実を掴んだ上で、アドバイスを行います。
相続税の税務調査を多く経験している税理士さんが理想ですね。