税務調査とは何?

税務調査についての説明をしていきます

税務調査・具体的な対策を!

こんにちは。今日は節分ですね!鬼は外~ではないですが、どちらかと言うと税務調査は、私たちにとって厄介なもの・・・という印象があります。なるべく入ってこないように、もし税務調査がやってきても、抜かりなく対処できるように、しっかりと対策を準備しておきましょう!

私たちを悩ませる税務調査、本来は申告内容が正しいかどうかを確認するためのもの。つまり税務調査は、会社などの経理に関する帳簿のチェックがメインになります。その中でも重要な勘定科目について、今日は税務調査対策としてお話しします。

税務調査対策その1■現金と帳簿残高
税務調査で良く狙われるのは、実際の現金と、帳簿残高に差があるかどうかについて。
それらにズレがあると、売上をごまかしているとか、仕入の計上を過大に書いているのでは?と、税務調査時に疑われることに・・・。ですから、現金と帳簿残高は日ごろからチェックする習慣をつけておきましょう。

税務調査対策その2■固定資産の減価償却
減価償却資産というのは、会社の事業の用に供してはじめて、減価償却できることになっています。ですから、途中で取得した資産は、減価償却費として月割計算が必要に。
税務調査で突っ込まれる可能性大!いつ購入したか、いつ実際に事業の用に供したか、明確にしておきましょう。

税務調査対策その3■仮払金と貸付金の区分
税務調査で指摘されやすいものとして、仮払金が実質的には貸付金で、受取利息の計上がなされていないケースがあります。こうなると、受取利息の認定課税ということに。
税務調査前には、必ず仮払金の中に、貸付金的なものが含まれていないかを確認するのが大切です。

税務調査は恐れずに

あけましておめでとうございます。本年も、税務調査について色々ご紹介していきたいと思います。
新しい年、1月がスタートしましたね。年が明けると今度は税務調査ではなく、確定申告の方が気になってくるという人が多いのではないでしょうか。自営業の方や、その他確定申告をするという人にとっては、またひと仕事、という感覚かもしれませんね。

税務調査はなんだかドキドキしてしまうものですが、実はそのベースは確定申告にあると思っていいと思います。私たちが支払う税金は、あくまで自主的に申告して、それに基づいて行うもの。そこがちゃんと出来ていれば、税務調査は決して恐れるべきものではありません。自分で「これだけ稼ぎました」と税務署に対して正しく申告すればいいだけのことなんです。そして、それに見合った税金を支払えば、全てOK!ということです。

もちろん、税務署は、その申告が本当に正しいか、かならずチェックは行っていますよ。
もしも、「売上が500万円、交際費が500万円、利益は0円です」なんていう、あまりにも不自然な申告だった場合に、税務署は『ココに税務調査入ろう!』と思うわけです。もしかしたら正しいのかもしれないけど、なんだか胡散臭い。そうなるから税務調査のターゲットになるわけで、正しい申告を行っていれば、堂々と「不正なんてないですよ!」と胸をはって、税務調査を受ければそれでいいわけです。
もちろん、故意でないうっかりミスがあるケースもありますから、それは避けるべきなのは当然ですが、基本的には税務調査は怖いものではない!ということを覚えておいてくださいね。

税務調査で脱税行為だ!といわれたら・・・。

税務調査のお話しについて、今回は、「脱税行為」について考えてみましょう。
もし、私たち納税側と、税務調査官の間で、意見や見解が食い違ったりしたときでも、ちゃんと話し合って双方合意してから「修正申告」すれば、それで終わり。けっして「脱税行為」だなんて言われることもありません。「脱税」だったなら懲罰もありますし、避けられるものなら避けたいですよね。それなのに、「脱税行為だ」と指摘されてしまうのはどういった場合なのでしょう?
納税額を減らすという意味で、「脱税」と何となく似ているのは、「租税回避」「節税」だと思います。その違いについて下記で簡単に説明しますね。

1)脱税とは・・・課税要件の成立の事実を全部又は一部について故意をもって秘匿し、課税を「不法に」免れる行為

2)租税回避とは・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が「予定していない」異常な法形式を採用して租税負担を減少せしめる行為
具体的には
・法的には有効な取引で、取引自体には仮装や隠ぺい行為は認められない
・ただし、取引自体は不合理かつ不自然であり、時には法の乱用解釈が認められる
・時には主たる取引当事者以外のものを利用する等「う回行為」を利用する場合がある
・結果としてその者の課税価格(所得)を減少せしめ、税負担の減少となる

3)節税とは・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が「予定している」ところに従って最大限に租税負担を減少せしめる行為

つまり「租税回避」は法律の想定の範囲外の方法で、税額を減少させる脱法行為、「節税」は、法律の想定の範囲内で、税負担を軽減する行為なんですね。

意外な税務調査

こんにちは。今回の税務調査は法人税の調査ですが、ちょっと変わったところに調査が入ったお話です。それは、なんと学校。でも、確かに、学校法人、っていうくらいですから、税務調査があってもおかしくは無いんですが。
学校法人でも、過去には予備校に東京国税局の税務調査が入ったケースだと、5年間分税務調査された結果、授業料などの収入合わせて約12億円の法人所得の申告漏れが!!法人税の納付漏れが税務調査ではっかくしちゃったということだそうです。

ただ、学校法人になると、税率っていうのは実質的にはすごく低めなんだとか。この12億円という金額を申告しなかったケースでも、税務調査の結果、追徴課税額は約1億5千万円程度に収まったんです。通常の企業ではちょっと考えにくいことですね。法人税の税務調査で、10億円規模の申告漏れが合った場合、重加算税を含めると、追徴課税額は約4億円~5億円近くになることが多いと思います。

また学校法人でも、都道府県から専修学校や各種学校と認可を受けているものと、そうでないものとに分けられるのですが、認可を受けている学校であれば、授業料の収入は非課税になるのに対して、無認可の学校の授業料の収入は課税対象になるそうです。どうやらこの上記のケースは、無認可の授業料収入だったから、税務調査で指摘を受けたのだと思います。
税務調査で悪質な脱税があった場合、追徴課税で済めばまだいいほうです。場合によっては起訴され、最悪のケースになると実刑判決が下ることも。もう少し、モラルを持って正しく納税してもらいたいものですね。

税務調査でランク付けられるとはいかに?!

今回は、税務調査後に税務署が企業をランク付けしているお話をしたいと思います。

税務署は、税務調査に入った後、その企業などを3区分に分類してランク付けをします。先にもお話したとおり、最近では税務署員の人数が限られているので、税務署側も、税務調査を効率よく進めたいと考えているようです。そのため会社の過去の実績からランク付けを行い、それぞれに応じた重点的な税務調査が行なわれているようです。しかし、残念ながらこのランク付けは公表されません。
その3つの分類ですが、
■第1グループ法人(申告内容や納税実績が良い法人)
■第二グループ法人(良くもなく、不正も特にない法人)・・・ほとんどの会社がコレになります。
■第三グループ法人(過去の税務調査で不正があった法人)

しかし、税務署が税務調査する会社を選ぶ時、このランク付けだけで決めるかというとそうではありません。実際に調査対象となる会社の選び方は他にもあり、特に税務署は、近年好況な業種の会社や流行の業種などをよく見ています。決算書や申告書から不正がないかを確認し、しっかり下準備をして狙いを定めて税務調査をおこなうのです。
これは一部の例ですが、●不正をやっているという噂や資料がある ●無申告者なのに、事業活動をかなりの程度やっている ●別で税務調査を受けた会社と取引関係がある ●欠損金の繰戻し還付請求を行なった ●設備投資が多い ●銀行借入金が多い ●同業他社と比べ売上が少ない・経費が多い など、こういった理由で税務調査対象として選ばれることがあるようです。

最近の税務調査のウワサ

6月ですね。最近税務調査は入った、なんていう会社もあるかもしれませんね。
今回は、最近の税務調査ついて、お話したいと思います。

以前、税務調査と言えば、その調査員は2名で来るのが通常でした。
税務調査は、規模のそんなに大きな会社でなくても、2人体制で行われる場合が多かったのですが、最近では、たとえ新人であっても、ほとんどが1人で税務調査に行くことが多いそうですよ!

その理由はどうやら職員の採用状況に関係がありそうです。
税務署も一般企業と同じように、団塊の世代は人員がたくさん採用され、就職氷河期には新人の採用を控えたため、教育の空洞化が起こっているらしいのです。税務署の人員が何年も前から増えていないのは、国家予算の問題もひとつの理由。つまり、ベテランは退職し、それなのに新規採用がされていない為、いわゆる中間管理職のポジションの職員が、実務と新人の教育を両立しなければならない。でも実際にはいろいろ難しい、という現状なようですよ。

しかも、中小企業の数はずっと増加傾向にあり、税務署としては調査件数の実施割合は減少しているとか。そういった理由もありここ最近は、調査件数を上げることを優先し、接触率を高くするするためにも、調査員は1名で税務調査を行っているようですよ。 そして、その具体的な目標は、『10年以上調査が行われないという事が無い体制』なんだとか。。。ですから、会社が黒字なのに5年以上税務調査に入っていない、という会社は、そろそろ準備をした方がいいかもしれませんよ!!

税務調査の季節

GW明けで、なんともぼんやり気分が抜けないタコスです。こんにちは。
先日、ぼんやりと新聞のテレビ欄を見ていたら、TBSテレビ?だったでしょうか、
「税務調査官 窓際太郎の事件簿」なんていうドラマがあるのをみつけました。
Wikipediaでは、これは10年前から放送されてるという、人気ドラマシリーズ。
あんまりちゃんと見たことはないんですが、小林稔侍演ずる主人公の窓辺太郎さんとは?
一見とぼけて、実は鋭い、なかなか味のあるキャラのよう。

そうそう。
これをみて、税務調査、もうそろそろだな~なんて思い出したわけで。

閑話休題です。

GW明けに税務調査とは、なんとも気が重いですが、
みなさん準備はできていますか?税務調査とは、慌てず、騒がずが基本ですからね。

調査官がやってきた初日の午前中は、雑談しながら会社の概要をヒアリングします。
大まかな業務内容や、取引の流れとか聞かれますよ。
昼休みをはさんで、午後からは、本格的な税務調査が始まります。
「この請求書を出して下さい」、「これの契約書はありますか」、「これはどういう意味なのでしょうか」と
事細かに質問されます。

もし即答できなくてもかまいません。調べてから返答します、といいましょう。
2日間くらい税務調査が入りますが、その2日間で終わることはまずありません。
調査官から宿題をもらうこともありますから、後日税務署と何度か確認を取り合って、
最終的に税務署の指摘に納得すれば、修正申告書を提出して、ようやく税務調査が終わります。

税務調査の現場をイメージし、事前の書類準備等、しっかり行いたいものですね!

税務調査をしたくなる会社

4月です。ちょうど春の税務調査が入る季節かもしれませんね。
今日は、税務署が税務調査をしようと狙いを定める会社について考えて見ましょう。
税務調査したくなる会社とは、一体どんな会社でしょうか。

よく、一般的なものとしては
1)利益が多い会社
2)消費税を還付している会社
3)関係会社間の取引が多い会社
の3つが、政務調査に狙われやすいと言われていますね。
なんとなく、まだ税金を取れるなっていうように思われる、と言うことでしょうか。

また、最近では海外取引が多い会社も、よく税務調査が入っているようです。
これは反面調査に行けないので、海外取引をしている会社を敢えて狙っている、といううわさもあります。最近は、『移転価格税制』というもので、なんてので多額に追徴されているそうです。

ほかには、広告やチラシ、インターネットなど、その会社の宣伝などもチェックして
税務調査に行くこともあるようです。これは税務調査官の勘みたいなものかもしれませんが、チラシで税務調査が入るか入らないか決まるのはビックリですね・・・。

そしてさらに意外なところでは、「取引先や従業員とトラブルがあった会社」も税務調査に入られやすいようです。つまり、税務調査にも内部告発や第三者通報という密告制度がありますのでトラブルついでに密告・・・ってことが多いと言うことでしょうか。気をつけましょう。

ちなみに、税務署が管轄する法人は全国で270万社以上ありますが、そのうち調査選定会社となるのは約6%程度らしいですよ。

「サイバー」税務調査?

今回はインターネット取引、つまりネットビジネスの税務処理及び税務調査について詳しくみていきましょう。昨今のインターネットの普及、隆盛はものすごいものがあります。パソコンとネット回線を用意するだけで、世界中と繋がることが出来、しかも商売することも可能な世の中となっています。
そういったワールドワイドなネットビジネスの世界では、お金のやり取りや取引について時間や地域を選ばず24時間稼動しているのが常識となっています。

こうした世情で、旧態然とした税務調査を行っていたのでは公正な税の徴収が難しくなっているのが現状です。しかし、こうした変化に合わせて国税局のほうでも対策をすすめています。最近の税務調査の手法は以前とは異なりKSK(国税総合管理システム)により、全国の納税者(個人、法人)を管理する手法を確立しています。

これにより、課税内容などを一元的なデータが管理しており、電子取引専門調査チームが全国の国税局に設置され、「サイバー税務署」と呼ばれています。
従来の税務調査手法では把握できないネットなどの取引の増加に対応して、電子商取引(EC)による課税もれを摘発するための組織です。

この調査チームが発足した2000年から、ネット取引ばかりを専門に扱っているため、あらゆるネットを介した税務調査の経験とノウハウを蓄積し続けております。
近年においては、ネット取引で年間400万円程度の収益でも、国税局の調査が入っているという事例がみられています。最近の税務調査は、PC利用状況を重視し、Eメール等からの課税もれの発見に重点をおいているといわれます。

他にも、銀行口座の動きやネットの広告、バナーなどから、「申告漏れ」が発覚するというような事例がありますので、注意しておきましょう。

税務調査の後の話

今回は「税務調査とは」ということから少し離れて、税務調査後について少し詳しく見ていきたいと思います。
「税務調査」が行われた後で、悪質な所得隠しや脱税行為が認められる場合というものはどういったケースでしょうか?

通常の場合は納税側と税務署側で見解の相違があった場合で、双方の落とし所が見つかった場合には「修正申告」することで一件落着となります。
しかし、悪質な犯罪とされる「脱税」と認定されるケースがあるのですが、それはどういう場合なのでしょうか。
「節税」と「脱税」は似て非なる言葉ですが、納税額を減らすという意味では同義語とも言えます。
その違いはどこにあるのでしょうか?

ここではまずは「脱税」、「節税」、「租税回避」の基本的定義についてまとめていきましょう。

 <脱税>・・・課税要件の成立の事実を全部又は一部について故意をもって秘匿し、課税を不法に免れる行為
 <節税>・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が予定しているところに従って最大限に租税負担を減少せしめる行為
 <租税回避>・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が予定していない異常な法形式を採用して租税負担を減少せしめる行為

なお、租税回避行為には次のような特徴が挙げられます。
  ・ 私法上はそれ自体は有効な取引であり、取引自体には仮装や隠ぺい行為は認められないこと
  ・ ただし、取引自体は不合理かつ不自然であり、時には法の乱用解釈が認められること
  ・ 時には主たる取引当事者以外のものを利用する等「う回行為」を利用する場合があること
  ・ 結果としてその者の課税価格(所得)を減少せしめ、税負担の減少となること

つまり、節税とは法律内の範囲で税負担を軽減する行為、租税回避とは法律が想定していない方法で税負担を少なくする行為(脱法行為などを含む)、脱税とは故意に収入を隠すなどの違法行為によるものと言えます。
しかし、「租税回避」と呼ばれる行為については、当事者と税務署側での解釈の違いによるものも含まれるので、実際の場合にはグレーゾーンに入るので一概に節税と租税回避を分けることは出来ない場合もあります。

次のページ »