税務調査とは何?

税務調査についての説明をしていきます

ランク付けされる税務調査とはいかに?!

今回は、税務調査後に税務署が企業をランク付けしているお話をしたいと思います。

税務署は、税務調査に入った後、その企業などを3区分に分類してランク付けをします。先にもお話したとおり、最近では税務署員の人数が限られているので、税務署側も、税務調査を効率よく進めたいと考えているようです。そのため会社の過去の実績からランク付けを行い、それぞれに応じた重点的な税務調査が行なわれているようです。しかし、残念ながらこのランク付けは公表されません。
その3つの分類ですが、
■第1グループ法人(申告内容や納税実績が良い法人)
■第二グループ法人(良くもなく、不正も特にない法人)・・・ほとんどの会社がコレになります。
■第三グループ法人(過去の税務調査で不正があった法人)

しかし、税務署が税務調査する会社を選ぶ時、このランク付けだけで決めるかというとそうではありません。実際に調査対象となる会社の選び方は他にもあり、特に税務署は、近年好況な業種の会社や流行の業種などをよく見ています。決算書や申告書から不正がないかを確認し、しっかり下準備をして狙いを定めて税務調査をおこなうのです。
これは一部の例ですが、●不正をやっているという噂や資料がある ●無申告者なのに、事業活動をかなりの程度やっている ●別で税務調査を受けた会社と取引関係がある ●欠損金の繰戻し還付請求を行なった ●設備投資が多い ●銀行借入金が多い ●同業他社と比べ売上が少ない・経費が多い など、こういった理由で税務調査対象として選ばれることがあるようです。

税務調査を受けるにあたって

 税務調査に冷静沈着にあわてずに対応することが肝心です。
主な心得は次のとおりです。 税務調査の準備をする心構えをお教えます。
それには日頃からの、財務諸表規則、税法や商法、民法等に則って
適正にそして何より誠実に会計処理等を行うことは第一の鉄則ですが、
税務調査等で要求をうけましたら即座に見せることのできるように、
「極力調査官の要求には速やかに応える」ということです調査官から色々な書類を見せて欲しいと頼まれますので。
総勘定元帳や、補助元帳等の帳簿のほか、領収書や、請求書等の証憑書類を
きちんと整理して保存しておくことが何より必要となってまいります。
そんなに税務調査に対しての準備は必要なのでしょうか?
それはケースバイケースといったところでしょうか。
いつも書類の整理がしっかりとしている方は準備は必要ありませんが、書類の整理に自信のない方は、
事前に会計事務所に相談されることをぜひともお勧めします。
普通の会計事務所であれば、調査で指摘されるツボはしかっりと理解しているので適切な指示を与えてくれるはずです。

税務調査の・・・納得の場合

 後日調査担当の税務職員から調査の結果は電話などで知らされるのですが・・・
結果に問題点がなければそれで終了ですが、グレーの判定が出た場合には、
再びグレー部分に対して、やりとりを重ねることになります。
この時点で「税務署からの指摘を全面的に受け入れ可能だ」という場合は、
その通りに修正申告をし追加分を納税すれば良い訳ですが、
「納得できません」というかたのほうが多いんですよね・・・。
 とはいいましても、「正しい」「正しくない」の平行議論を重ねてもらちがあきません。
「これは認めますが、その代わりのこの部分は払ってください」というような妥協点を見つけてまして終了、というケースが多数だと思います。
両者納得の妥協点ができたところで、納税者が修正申告→納税、で終了となります。

税務調査・・・審査請求の場合

 税務調査が入ったあとの調査が進みましたら、調査の日より1~2週間後には、
今回の調査の総合内容として話し合いたいしたいので、税務署に来署依頼の連絡がはいります。
 そして税務署には、社長と税理士が出向き、担当統括官と調査官とで問題点についての話し合いがはじまります。
税務署の指摘の事項に、社長及び税理士が納得すれば、それについての修正申告をします。
 そして納税すれば調査の一連の流れが終わるのですが。
もし、納得ができないようであれば、そして、その税務署の「異議決定」に更に不服のある場合は
国税不服審判に「審査請求」を申し立てることが出来るのです。
なお、青色申告なのであれば、税務署を飛ばして、直接国税不服審判所に行き「審査請求」を申し立てることが出来ます。
さらに、裁決(国税不服審判所の)について不服があれば、裁判所に訴えることとなります。
逆にいえば、税務行政については最初から、裁判所に訴えることができなくなっているのです。

いよいよ税務調査二日目以降

 いよいよ初日の午後です・・・
一日目の午後には帳簿等を要求してきます、そしていよいよ調査を始めます。
調査官は午後4時頃には調査を終わり税務署に戻り、統括官に復命をします。
 これは、一日目に調査した項目を説明して、指示を仰ぐのです。
明日はここを調べろとか、何処何処のあれを確認しろなどの指示を出します。
それで、二日目は統括官に言われたことを調査し確認がはじまるのです。
二日目の午後には、今回の調査の総括として、問題点を指摘し、宿題を出したり、
あくまでも調査の目的は、「適正な申告をしているのかのチェック」ですから
売上げを正確に上げているかあるいは、調査官が自ら行動します。
色々な質問をしてきますが、もちろんこちらは答えていかなければいけないですし、
反論もできます。このようなやりとりが、2~3日ほど続き、調査終了となるのです。
税務調査とは、このような流れなのです。

いよいよ税務調査です

いよいよ調査に入る前に・・・
調査担当者は調査に入る前に申告書の損益計算書及び貸対照表の科目についての前年対比をします。
前年比が異常に増加および減少した科目はないか調べます。
又、売上総利益率が変動していないかも見て、調べる項目を絞り込みます。
「資料せん」にもあらかじめ目を通しておきます。
「資料せん」とは、今から調査する会社と取引がある会社や個人等から、
取引内容や金額を書いた資料のことで、調査や法定資料として収集したものを指します。
調査の担当者は、会社に2~3日間に渡り、午前10時頃~午後4時過ぎまで居るのが一般的です。
一日目の午前中は会社の現在の概況などを聞き、会社案内や組織図、役員及び株主名簿などを求めて来ます。
そして、世間話をしながらの経営者の家族構成や出身や趣味等を聞きます。
この世間話等が非常に重要なキーポイントなので。
ここの社長は何処にお金をつぎ込んでいるのかを細かく探るわけなのです。
一見親しみやすいように帳簿等を見ないで、社長さんの家族や、出身地、趣味等をの話をしていると、
つい安心してしまって、いらないことまで話して墓穴を掘る・・・といったパターンです。
税務調査とはベテランの調査官ほど、ここの概況を聞くの上手なのです、
よくわからない浅い新米ほど帳簿等をよく見ます。

税務調査とは

税務調査の流れを説明します。
税務調査とは、申告内容に疑問がある場合などに、税務署より抜き打ちで行われる調査の事を言います。
税務調査とは一般的には任意で行われるものなのですが、
特に大がかりな悪質で計画的な脱税があると思われる場合は、
国税犯則取締法に基づいて所属の国税査察官によって強制調査が行われます。
税務調査とは・・・これが有名ないわゆるマルサのことなのである。
国税局又は税務署の所掌の部門で、税歴表及び申告書を検討して、
調査の1~2週間前には、顧問税理士及び調査する会社の社長に電話連絡をしています。
何年に何回ぐらい調査に入るかは決まってはいませんが、
会社の規模や、業績状況及び過去の調査事績などにより異なってきます。
 特別調査官が所掌する会社では2年おきぐらいなのですが、
売上が数千万円以下の零細企業や小さな会社はほとんど調査は行ってはいません。
 国税局所掌の大規模法人は連年調査をしています。
それ以外の特別調査官や零細な会社の中規模クラスは3~5年おきに税務調査が入ります。