税務調査とは何?

税務調査についての説明をしていきます

税務調査は恐れずに

あけましておめでとうございます。本年も、税務調査について色々ご紹介していきたいと思います。
新しい年、1月がスタートしましたね。年が明けると今度は税務調査ではなく、確定申告の方が気になってくるという人が多いのではないでしょうか。自営業の方や、その他確定申告をするという人にとっては、またひと仕事、という感覚かもしれませんね。

税務調査はなんだかドキドキしてしまうものですが、実はそのベースは確定申告にあると思っていいと思います。私たちが支払う税金は、あくまで自主的に申告して、それに基づいて行うもの。そこがちゃんと出来ていれば、税務調査は決して恐れるべきものではありません。自分で「これだけ稼ぎました」と税務署に対して正しく申告すればいいだけのことなんです。そして、それに見合った税金を支払えば、全てOK!ということです。

もちろん、税務署は、その申告が本当に正しいか、かならずチェックは行っていますよ。
もしも、「売上が500万円、交際費が500万円、利益は0円です」なんていう、あまりにも不自然な申告だった場合に、税務署は『ココに税務調査入ろう!』と思うわけです。もしかしたら正しいのかもしれないけど、なんだか胡散臭い。そうなるから税務調査のターゲットになるわけで、正しい申告を行っていれば、堂々と「不正なんてないですよ!」と胸をはって、税務調査を受ければそれでいいわけです。
もちろん、故意でないうっかりミスがあるケースもありますから、それは避けるべきなのは当然ですが、基本的には税務調査は怖いものではない!ということを覚えておいてくださいね。

税務調査で脱税行為だ!といわれたら・・・。

税務調査のお話しについて、今回は、「脱税行為」について考えてみましょう。
もし、私たち納税側と、税務調査官の間で、意見や見解が食い違ったりしたときでも、ちゃんと話し合って双方合意してから「修正申告」すれば、それで終わり。けっして「脱税行為」だなんて言われることもありません。「脱税」だったなら懲罰もありますし、避けられるものなら避けたいですよね。それなのに、「脱税行為だ」と指摘されてしまうのはどういった場合なのでしょう?
納税額を減らすという意味で、「脱税」と何となく似ているのは、「租税回避」「節税」だと思います。その違いについて下記で簡単に説明しますね。

1)脱税とは・・・課税要件の成立の事実を全部又は一部について故意をもって秘匿し、課税を「不法に」免れる行為

2)租税回避とは・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が「予定していない」異常な法形式を採用して租税負担を減少せしめる行為
具体的には
・法的には有効な取引で、取引自体には仮装や隠ぺい行為は認められない
・ただし、取引自体は不合理かつ不自然であり、時には法の乱用解釈が認められる
・時には主たる取引当事者以外のものを利用する等「う回行為」を利用する場合がある
・結果としてその者の課税価格(所得)を減少せしめ、税負担の減少となる

3)節税とは・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が「予定している」ところに従って最大限に租税負担を減少せしめる行為

つまり「租税回避」は法律の想定の範囲外の方法で、税額を減少させる脱法行為、「節税」は、法律の想定の範囲内で、税負担を軽減する行為なんですね。

確定申告 その2

今回も税務調査からはずれ、確定申告の話。

確定申告で中には還付に至らないというケースもあります。
自宅を新築した友人が 「借金をし家を建てたのに、税金がなぜ戻って来ないのか?」と。
よく話を聞けば、友人は扶養控除などの所得控除が多く、そのため所得税額が発生していませんでした。
確定申告とは払いすぎた税金を取り戻す手段なので、所得税額が無い場合、当然ですが非対象です。

土地や建物を売却した人や、個人事業主などが行なう通常の確定申告は、
原則として翌年の2月16日から3月15日までが期限です。
これに対し、確定申告の義務が無いサラリーマンなどは、特に提出期限がありません。

このような場合、翌年の1月1日以降であれば確定申告はいつでもできます。
ただし、還付金についての請求権は、5年間の時効によって消滅します。
一方、確定申告した人が、後に税金を納めすぎていた事に気がつき、これを返還してもらう為の手続きを、「更正の請求」といいます。「更正の請求」は本来の申告期限(原則として翌年3月15日)から1年以内に限り可能です。

確定申告は正しく行いましょう。誤って少なく申告してしまった場合は、税務調査を待たずして自主的に修正申告してください。税務調査後、加算税が少なくなるケースがあるからです。
ただしこのような扱いは、申告して直ぐに誤りに気がつき自主的に修正申告する場合のみ。自主的に修正申告をしても税務調査が省略されるわけではありません。
当然税務調査が入った後の言い訳はNGです。

確定申告

今年も確定申告の時期になりましたね。毎年この季節は確定申告をアピールするニュースが多く報道されるので、テレビや雑誌を見て確定申告を思い出される方も多いかと思います。また、そうではなくて自営業の方で確定申告の準備に追われているという方もいらっしゃるでしょう。

今回は「税務調査」からははずれて、確定申告のことについてイロイロご紹介していこうと思います。
そもそもこの「確定申告」というものは何なのでしょうか?
税金には所得税・消費税・固定資産税等さまざまな種類がありますが、私たち国民にはこれらを納付する「義務」があります。この中で、所得税の確定申告については毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税しなければなりません。この手続きのことを「確定申告」といいます。

それでは「確定申告」をしなければならないのはどのような人でしょうか?
まず、個人事業主は確定申告が必要というのが一般的でしょうが、給与所得者(サラリーマンなど)であっても確定申告しなければならないケースがあります。通常は会社が各社員(従業員)の所得税の額を計算し、あらかじめ天引きするしくみ(源泉徴収)になっています。ただし、完全に確定した金額である所得税を計算することは不可能なので、概算で給与から控除し、その精算を年末調整で行っています。

つまりサラリーマンは、年末調整をすることによって一年間の所得と税額が確定するわけです。ただ、年末調整ではできない控除(医療費控除など)の適用を受けるためには確定申告をしなければなりません。年末調整ではできない控除を受けるため、確定申告をすることによって、納めすぎた所得税を返してもらう(税金の還付)ことができるのです。