税務調査とは何?

税務調査についての説明をしていきます

税務調査・・・審査請求の場合

 税務調査が入ったあとの調査が進みましたら、調査の日より1~2週間後には、
今回の調査の総合内容として話し合いたいしたいので、税務署に来署依頼の連絡がはいります。
 そして税務署には、社長と税理士が出向き、担当統括官と調査官とで問題点についての話し合いがはじまります。
税務署の指摘の事項に、社長及び税理士が納得すれば、それについての修正申告をします。
 そして納税すれば調査の一連の流れが終わるのですが。
もし、納得ができないようであれば、そして、その税務署の「異議決定」に更に不服のある場合は
国税不服審判に「審査請求」を申し立てることが出来るのです。
なお、青色申告なのであれば、税務署を飛ばして、直接国税不服審判所に行き「審査請求」を申し立てることが出来ます。
さらに、裁決(国税不服審判所の)について不服があれば、裁判所に訴えることとなります。
逆にいえば、税務行政については最初から、裁判所に訴えることができなくなっているのです。

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