税務調査の後の話
今回は「税務調査とは」ということから少し離れて、税務調査後について少し詳しく見ていきたいと思います。
「税務調査」が行われた後で、悪質な所得隠しや脱税行為が認められる場合というものはどういったケースでしょうか?
通常の場合は納税側と税務署側で見解の相違があった場合で、双方の落とし所が見つかった場合には「修正申告」することで一件落着となります。
しかし、悪質な犯罪とされる「脱税」と認定されるケースがあるのですが、それはどういう場合なのでしょうか。
「節税」と「脱税」は似て非なる言葉ですが、納税額を減らすという意味では同義語とも言えます。
その違いはどこにあるのでしょうか?
ここではまずは「脱税」、「節税」、「租税回避」の基本的定義についてまとめていきましょう。
<脱税>・・・課税要件の成立の事実を全部又は一部について故意をもって秘匿し、課税を不法に免れる行為
<節税>・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が予定しているところに従って最大限に租税負担を減少せしめる行為
<租税回避>・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が予定していない異常な法形式を採用して租税負担を減少せしめる行為
なお、租税回避行為には次のような特徴が挙げられます。
・ 私法上はそれ自体は有効な取引であり、取引自体には仮装や隠ぺい行為は認められないこと
・ ただし、取引自体は不合理かつ不自然であり、時には法の乱用解釈が認められること
・ 時には主たる取引当事者以外のものを利用する等「う回行為」を利用する場合があること
・ 結果としてその者の課税価格(所得)を減少せしめ、税負担の減少となること
つまり、節税とは法律内の範囲で税負担を軽減する行為、租税回避とは法律が想定していない方法で税負担を少なくする行為(脱法行為などを含む)、脱税とは故意に収入を隠すなどの違法行為によるものと言えます。
しかし、「租税回避」と呼ばれる行為については、当事者と税務署側での解釈の違いによるものも含まれるので、実際の場合にはグレーゾーンに入るので一概に節税と租税回避を分けることは出来ない場合もあります。