最近のニュースから
先日のニュースをチェックしていたら、このようなニュースがあったので紹介したいと思います。
『旧ライブドアの粉飾決算事件で旧証券取引法違反の罪に問われ、上告中の元社長堀江貴文被告(36)が2007年までの3年間の所得について、東京国税局の税務調査を受け、約3000万円の申告漏れを指摘されたことが17日分かった。堀江被告は自身のブログで公表し、「所得隠しなどはない。すでに修正申告した」としている。
堀江被告によると、申告漏れがあったのは06年と07年に青色申告した事業所得。減価償却資産の償却額について、国税局から「事業と無関係の個人で使っていた分は控除して償却すべきだ」との指摘を受けた。』(SANSPO.COMより引用)
堀江被告は公判中の身なので、悪意のある所得隠しや脱税を指摘されたということではないでしょう。
堀江被告の顧問会計士と国税の間で相当のやり取りがあったと推察されますが、著名人、裁判中の身ということで重箱の隅をつつくような指摘があったのではと思われます。
今回は記事の中にある「青色申告」について少し詳しく説明したいと思います。
「青色申告」とは、所定の帳簿や書類を作成して納税に備えている納税者に、税制上の様々な特典を与える申告納税制度のことです。
青色申告によって納税することの特典は、青色申告特別控除が認められること、青色事業専従者給与が認められること、純損失が繰り越しできること、各種引当金を計上できること、などいくつかあります。
個人事業を新たに開業した人が青色申告による納税をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」という書類に必要事項を記入し、開業から二か月以内に手続きする必要があります。
これに対して「白色申告」という納税方法があります。これは、「青色申告」を申し込んでいない人の税金の申告方法です。
「白色申告」では原則として帳簿作成の義務はありません。(※ 所得300万円以上の場合には簡単な帳場作成の義務が発生する。)
また、「白色申告」の場合は、青色申告の特別控除が受けられません。
例えば、家族従業員の給与の必要経費への算入が制限される、家事関連費用の経費への算入が制限される、赤字の翌年以降への繰越が不可、赤字の場合でも前年の所得税から繰り戻してもらうことができない、特別償却や割増償却ができない、棚卸資産の評価で低価法は採用できない、貸倒引当金を経費に計上できない、など青色申告と比較してデメリットが多い。