相続税の税務調査 預金編
相続税の税務調査とは、名義預金がポイントになります。
名義預金は形式的には配偶者や子などの名前で預金してあるのですが、
収入等から考えてみれば、実質的には被相続人のもので、
それらを親族に名前を借りているのに過ぎない預金のことを指します。
預金名義は被相続人の物ではなくても、被相続人に係る預貯金と実質的に認められるものは、
被相続人の相続財産に該当するのです。
父が亡くなり、母親と子供達が相続をした場合ですが、
その相続の数年ほど前にでしょうか数百万円を父の口座から母の口座に移してありました。
そこで税務署は母名義ではありますが、実態は父の預金なのだと主張をします。
これは贈与であると税理士は主張します。このようなやりとりが税務調査の際のポイントになってきます。