税務調査とは何?

税務調査についての説明をしていきます

税務調査を受ける前に

税務調査とは、いかに日頃からきちんと帳簿をつけているかによって挑み方が変わってくるものなのです。
 帳簿の種類はさまざまなのですが、「現金出納帳」、「預金出納帳」、「売上帳」、「仕入帳」の4種類は最低限つける必要があります。
近年の会計ソフトにはほとんどこれらの機能がついていますので、とりあえずは会計ソフトをひとつ用意すればいいでしょう。

  ①会社と個人の財布は分けて管理しましょう。
  ②必ず領収書(レシートでも可)をもらっておきましょう。(小さな買い物でもです)
  ③給料は自分の給料でも必ず通帳を通して、履歴を残しておくことが大事です
  ④帳簿はマメにつけましょう。(最低でも1月に1回はつけておきたいです)

毎月の取引をきちんと数字にして残し、全体を把握することが必要不可欠です。
とにかく継続して記帳していくことこそが大切な税務調査を受ける準備としてとらえましょう。

税務調査までの準備

前回の預金名義の主張をするために税理士は実態の把握をすることが必要となってきます。
収入の割には預金が少ないのだと税務署は睨みます。
それには、どこかに隠し預金があるのではないかとまずは疑うのです。
一方の税理士は亡くなる前のキャッシュフローの分析をしていますから、
なぜこうなったのかを説明します。
隠してないと主張をします。
税務調査とは、こういった主張をするためには事実の把握が絶対に必要不可決なのです。
税理士さんはこころつよい味方なのです。
正確な事実を伝え的確なアドバイスを是非とももらって下さい。
そして隠してもいずればれる事を隠すことは、お勧めはできません。
修正申告ともなれば、本税に加えて延滞税や加算税がのしかかってきます。
相続に関しては、税理士に全てを正確に話し、税務調査の準備をしてください。
税務調査の対策として相続人を守れるのは税理士だけなのですから。

相続税の税務調査 預金編

相続税の税務調査とは、名義預金がポイントになります。
名義預金は形式的には配偶者や子などの名前で預金してあるのですが、
収入等から考えてみれば、実質的には被相続人のもので、
それらを親族に名前を借りているのに過ぎない預金のことを指します。
預金名義は被相続人の物ではなくても、被相続人に係る預貯金と実質的に認められるものは、
被相続人の相続財産に該当するのです。
父が亡くなり、母親と子供達が相続をした場合ですが、
その相続の数年ほど前にでしょうか数百万円を父の口座から母の口座に移してありました。
そこで税務署は母名義ではありますが、実態は父の預金なのだと主張をします。
これは贈与であると税理士は主張します。このようなやりとりが税務調査の際のポイントになってきます。

相続税の税務調査

では相続税の流れとして税務調査の入る時期についてお話ししていきます。
毎年8月下旬頃から相続税の申告をされた方のところには税務調査が入ります。
税務調査には、申告をした年の秋頃か、翌年の秋頃に入ります。
約4分の1の割合で調査が入ります。
税務調査とは税額が多いところに、わりあいと調査が入るような傾向があるようです。
そして、税務調査の対策として添付資料等が多い所へは、
割合的に調査が入らないケースが多いようです。
そしてそれは、「きちんと申告されている」と考えられることができます。
とにかく税務調査のいろいろな経験のある 税理士さんにアドバイスを求めましょう。
税理士は事実を掴んだ上で、アドバイスを行います。
相続税の税務調査を多く経験している税理士さんが理想ですね。

税務調査を受けるにあたって

 税務調査に冷静沈着にあわてずに対応することが肝心です。
主な心得は次のとおりです。 税務調査の準備をする心構えをお教えます。
それには日頃からの、財務諸表規則、税法や商法、民法等に則って
適正にそして何より誠実に会計処理等を行うことは第一の鉄則ですが、
税務調査等で要求をうけましたら即座に見せることのできるように、
「極力調査官の要求には速やかに応える」ということです調査官から色々な書類を見せて欲しいと頼まれますので。
総勘定元帳や、補助元帳等の帳簿のほか、領収書や、請求書等の証憑書類を
きちんと整理して保存しておくことが何より必要となってまいります。
そんなに税務調査に対しての準備は必要なのでしょうか?
それはケースバイケースといったところでしょうか。
いつも書類の整理がしっかりとしている方は準備は必要ありませんが、書類の整理に自信のない方は、
事前に会計事務所に相談されることをぜひともお勧めします。
普通の会計事務所であれば、調査で指摘されるツボはしかっりと理解しているので適切な指示を与えてくれるはずです。

税務調査の・・・納得の場合

 後日調査担当の税務職員から調査の結果は電話などで知らされるのですが・・・
結果に問題点がなければそれで終了ですが、グレーの判定が出た場合には、
再びグレー部分に対して、やりとりを重ねることになります。
この時点で「税務署からの指摘を全面的に受け入れ可能だ」という場合は、
その通りに修正申告をし追加分を納税すれば良い訳ですが、
「納得できません」というかたのほうが多いんですよね・・・。
 とはいいましても、「正しい」「正しくない」の平行議論を重ねてもらちがあきません。
「これは認めますが、その代わりのこの部分は払ってください」というような妥協点を見つけてまして終了、というケースが多数だと思います。
両者納得の妥協点ができたところで、納税者が修正申告→納税、で終了となります。

税務調査・・・審査請求の場合

 税務調査が入ったあとの調査が進みましたら、調査の日より1~2週間後には、
今回の調査の総合内容として話し合いたいしたいので、税務署に来署依頼の連絡がはいります。
 そして税務署には、社長と税理士が出向き、担当統括官と調査官とで問題点についての話し合いがはじまります。
税務署の指摘の事項に、社長及び税理士が納得すれば、それについての修正申告をします。
 そして納税すれば調査の一連の流れが終わるのですが。
もし、納得ができないようであれば、そして、その税務署の「異議決定」に更に不服のある場合は
国税不服審判に「審査請求」を申し立てることが出来るのです。
なお、青色申告なのであれば、税務署を飛ばして、直接国税不服審判所に行き「審査請求」を申し立てることが出来ます。
さらに、裁決(国税不服審判所の)について不服があれば、裁判所に訴えることとなります。
逆にいえば、税務行政については最初から、裁判所に訴えることができなくなっているのです。

いよいよ税務調査二日目以降

 いよいよ初日の午後です・・・
一日目の午後には帳簿等を要求してきます、そしていよいよ調査を始めます。
調査官は午後4時頃には調査を終わり税務署に戻り、統括官に復命をします。
 これは、一日目に調査した項目を説明して、指示を仰ぐのです。
明日はここを調べろとか、何処何処のあれを確認しろなどの指示を出します。
それで、二日目は統括官に言われたことを調査し確認がはじまるのです。
二日目の午後には、今回の調査の総括として、問題点を指摘し、宿題を出したり、
あくまでも調査の目的は、「適正な申告をしているのかのチェック」ですから
売上げを正確に上げているかあるいは、調査官が自ら行動します。
色々な質問をしてきますが、もちろんこちらは答えていかなければいけないですし、
反論もできます。このようなやりとりが、2~3日ほど続き、調査終了となるのです。
税務調査とは、このような流れなのです。

いよいよ税務調査です

いよいよ調査に入る前に・・・
調査担当者は調査に入る前に申告書の損益計算書及び貸対照表の科目についての前年対比をします。
前年比が異常に増加および減少した科目はないか調べます。
又、売上総利益率が変動していないかも見て、調べる項目を絞り込みます。
「資料せん」にもあらかじめ目を通しておきます。
「資料せん」とは、今から調査する会社と取引がある会社や個人等から、
取引内容や金額を書いた資料のことで、調査や法定資料として収集したものを指します。
調査の担当者は、会社に2~3日間に渡り、午前10時頃~午後4時過ぎまで居るのが一般的です。
一日目の午前中は会社の現在の概況などを聞き、会社案内や組織図、役員及び株主名簿などを求めて来ます。
そして、世間話をしながらの経営者の家族構成や出身や趣味等を聞きます。
この世間話等が非常に重要なキーポイントなので。
ここの社長は何処にお金をつぎ込んでいるのかを細かく探るわけなのです。
一見親しみやすいように帳簿等を見ないで、社長さんの家族や、出身地、趣味等をの話をしていると、
つい安心してしまって、いらないことまで話して墓穴を掘る・・・といったパターンです。
税務調査とはベテランの調査官ほど、ここの概況を聞くの上手なのです、
よくわからない浅い新米ほど帳簿等をよく見ます。

税務調査とは

税務調査の流れを説明します。
税務調査とは、申告内容に疑問がある場合などに、税務署より抜き打ちで行われる調査の事を言います。
税務調査とは一般的には任意で行われるものなのですが、
特に大がかりな悪質で計画的な脱税があると思われる場合は、
国税犯則取締法に基づいて所属の国税査察官によって強制調査が行われます。
税務調査とは・・・これが有名ないわゆるマルサのことなのである。
国税局又は税務署の所掌の部門で、税歴表及び申告書を検討して、
調査の1~2週間前には、顧問税理士及び調査する会社の社長に電話連絡をしています。
何年に何回ぐらい調査に入るかは決まってはいませんが、
会社の規模や、業績状況及び過去の調査事績などにより異なってきます。
 特別調査官が所掌する会社では2年おきぐらいなのですが、
売上が数千万円以下の零細企業や小さな会社はほとんど調査は行ってはいません。
 国税局所掌の大規模法人は連年調査をしています。
それ以外の特別調査官や零細な会社の中規模クラスは3~5年おきに税務調査が入ります。